仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
This entry was posted on 木曜日, 5月 21st, 2009 at 2:31 PM and is filed under 法律. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.