日本の法律上は、原則として、死体(もしくは妊娠7箇月以上の胎児)は死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。
ただし、伝染病予防法で定められていた疾病による死亡の場合は、上記法律に基づかなくても大丈夫です。
また、火葬をおこなう場合には、当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。
火葬許可を受けずに火葬した場合には、墓地、埋葬等に関する法律違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法190条「死体遺棄・死体損壊罪」に問われる可能性もあります。