仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つです。
「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定があり、公序良俗を保護法益とし、具体的には国民の宗教生活の保護や国民の健全な宗教的敬虔感情の保護が挙げられています。
社会的法益に対する罪に分類されていますが、構成要件によっては信教の自由などの個人的法益や司法捜査の適正など、国家的法益も同時に保護する場合もあります。
この法律に抵触する犯罪を犯した場合、直接的な行為の客体が、財物や業務に該当する行為類型も多いため、例えば遺棄の故意で死体遺棄の結果をもたらした場合、どのような犯罪が成立するかが問題になり(抽象的事実の錯誤)、説教等妨害罪と業務妨害罪とが併合罪になることもあります。
礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます。
また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます。
墳墓発掘罪(第189条)
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処せられます。
死体等損壊罪、死体等遺棄罪、死体等領得罪(第190条)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処せられます。
墳墓発掘死体損壊等罪(第191条)
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられます。
変死者密葬罪(第192条)
検視を経ないで変死者を葬った(密葬)者は、10万円以下の罰金又は科料に処せられます。
日本の法律上は、原則として、死体(もしくは妊娠7箇月以上の胎児)は死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。
ただし、伝染病予防法で定められていた疾病による死亡の場合は、上記法律に基づかなくても大丈夫です。
また、火葬をおこなう場合には、当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。
火葬許可を受けずに火葬した場合には、墓地、埋葬等に関する法律違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法190条「死体遺棄・死体損壊罪」に問われる可能性もあります。
死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類のことです。
この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できるようになります。
遺族の手で行うことも出来ますが、大抵は葬儀社が行うことがほとんどです。
手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されています。
死亡届は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなくてはなりません。
死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。
ただし、国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内の期限となっています。
届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書の併用形式となっています。
届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等です。
届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所長の順になっています。
だいたい、医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書を死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出することになります。
届出を受理した戸籍係は、戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行います。
提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付・保管されることになります。