4 月 30th, 2009
死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類のことです。
この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できるようになります。
遺族の手で行うことも出来ますが、大抵は葬儀社が行うことがほとんどです。
手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されています。
死亡届は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなくてはなりません。
死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。
ただし、国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内の期限となっています。
届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書の併用形式となっています。
届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等です。
届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所長の順になっています。
だいたい、医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書を死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出することになります。
届出を受理した戸籍係は、戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行います。
提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付・保管されることになります。
4 月 30th, 2009
焼香(しょうこう)とは、仏教において、香を焚くことで、特に、仏や死者に対して香をたいて拝むことを指します。
線香で行う場合と抹香で行う場合があり、線香焼香は、日常のお参りに用いられるもので、一般には「線香を上げる」と言われています。
抹香焼香は、細かくした香(抹香)をつまみ、香炉にパラパラと落として焚くものです。
通夜、葬儀、法要などで行われ、一般には、こちらを焼香と呼びます。
心と身体の穢れを取り除き、清浄な心でお参りする際の作法とされ、一般的に左手に数珠を掛けて右手で焼香をしますが、細かい作法は宗派によって異なります。
・真言宗
焼香3回、線香も3本立てます。
身・口・意の三業を清めるとされ、「仏・法・僧」の三宝に捧げるという説、三毒の煩悩(貪り、いかり、愚痴)を一つずつなくすという説があります。
・曹洞宗
焼香2回、線香は1本立てます。
まず、一つまみの香を右手に軽く押し戴いて焚き、次に香を押し戴かないで焚きます。
初めに焚く香を「主香」、次に焚く香を「従香」と言うそうです。
・浄土真宗大谷派
焼香は2回で、香を額に押し戴かないで焚きます。
線香は立てずに、折って寝かせます。
・浄土真宗本願寺派
焼香は1回で、香を額に押し戴かないで焚きます。
線香は立てずに、折って寝かせます。
・日蓮宗・浄土宗・その他
焼香は3回で、線香は一本立てます。
4 月 28th, 2009
また、葬儀を妨害した者は刑法188条第2項「説教等妨害罪」で懲役、禁固または、十万円以下の罰金刑が科せられます。
4 月 28th, 2009
現在は自宅で亡くなる人は少なくなり、病院で亡くなる方が多いです。
その場合、遺体を自宅に搬送するのですが、遺体を運ぶには特殊免許が必要であり、その為病院に葬儀屋が常に待機しており、自宅に搬送して貰えることがあります。
ただし、そのまま葬儀社が居座り、業者の思うままに話が進んでしまい、後々トラブルになる場合があります。
あらかじめ葬儀社を決めておけば、病院で亡くなった時に決めていた葬儀社に連絡をして来てもらえるので、1番安全な方法です。
万が一、他の葬儀社に搬送してもらった場合は、自宅に戻った後にお礼金を渡して丁重にお礼とお断りをして帰って貰うのが1番です。
4 月 28th, 2009
葬儀紹介センターも、実際は葬儀を取り次ぐブローカーのような会社が多く、売上の15~30パーセントを葬儀屋から徴収しているため、品質のよい葬儀社との契約が維持できず、トラブルになる場合が多いです。
一般に葬儀社の売上に対する粗利益は40%~60%位で、純利益は数%程度なので、紹介業者を仲介するとほとんど利益が出ません。
全国対応の葬儀社も、実際のところ、業務は決まったプランをその地域の業者に丸投げし、マージンをとるだけの形式が多く、ネットを使用した営業代行である場合が多いです。
このようなトラブルを防止する目的で、葬儀社とは提携していない葬儀相談員が事前準備を代行するサービスもありますが、相談料がかかるため、一般には利用されていない場合が多いです。
4 月 27th, 2009
互助会に加入の場合も解約時にトラブルになる事があります。
この場合、互助会加入時に、セールスマンが過剰なセールストークを展開してしまい、解約時には一定の手数料を引かれること(掛け金にかかわりなく、おおよそ3~5万円)や、提示金額が当時の祭壇によるので、積立金分の割引にしかならない事や、積立金には一切の金利などがつかないことが、トラブルに繋がり易い原因になっています。
また解約もスムーズに行われない場合があり、事前に説明のない追加料金を請求することもあります。
4 月 27th, 2009
葬儀に関して、普段から考えて準備をしておる人は少なく、そのため、親族の無知に付け入り、法外な金額の葬儀費用を請求する事例が増えています。
法外な金額を請求したり、請求額を明示していなかったり、別途費用を後から請求したり、高い戒名代を請求する葬儀業者が多いので注意が必要です。
日ごろから葬儀について知識を蓄えておくとともに、いざ葬儀になったら葬儀屋に最終的に必要となる金額を、あらかじめ確認しておくと安心です。
葬儀費用には、葬儀本体価格の他に、飲食や返礼品などの実費費用が別に必要になる場合が多いです。
ただし、事前に参列者数が分からないため、葬儀打合せ時の見積りには合計金額が書かれていないことも多く、このため、請求時に実費費用分が追加されてトラブルになることが多いです。
葬儀社との打合せ時に、たとえ実費金額欄が空欄であっても、見積書にサインをした時点で「必要分追加を認めるとみなした契約」が成立するため、後日訴訟を起こした場合でも消費者側が不利になる事が多いです。
そのため、契約する前に必ず内容確認をしたうえで、契約する必要があります。
突然の葬儀の場合、家族は混乱している事が多いので、他の親族とも相談すると、冷静な判断が出来て、トラブルの危険度が低くなります。
4 月 24th, 2009
家族葬(かぞくそう)とは、近親者のみで行う葬儀のことです。
儀礼的な弔問は受け付けず、ごく身近な友人、知人も参列して、火葬場まで一緒に行くことが多いです。
密葬とは違い、通夜と告別式といったセレモニーを少人数でも行う事があります。
通夜・告別式のみを行い、本葬式を行わない場合もあります。
「家族葬」という言葉自体、1990年代に葬儀社が1つの戦略として作った言葉で、小さな家族中心でのお葬式という意味合いで、使った言葉が最初と言われています。
近年では、家族や家族みたいな付き合いのある人を中心とした葬儀という意味で使われていて、葬儀の様式や宗教形態を規定する言葉ではありません。
4 月 23rd, 2009
密葬とは、故人の家族やごく近しい親類・友人のみで小規模に行われる葬儀のことです。
本来は、有名人などの死亡で準備に時間が掛かる大規模な本葬を行う場合に、それに先立って行われる内輪での葬儀を指していました。
通常の葬儀は、1人でも多くの人に参列してもらうため、新聞に死亡広告を出したり、知人へ連絡を取ったりしていました。
しかし、葬儀にあまり予算や人員を割けない時や、多数の参列者による混乱を避けたい場合、密葬となる場合があります。
ただし、最近は通常と比べて小規模に行われる葬儀自体を指す事が多くなりました。
人数規模の規定は特になく、何百人規模の参列者が集まった場合でも、「密葬」と呼ぶことがあります。
なお、小規模という点で家族葬と同じとみなされがちですが、行う意義は違います。