散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法の事を言います。
日本においては、比較的新しい埋葬方法であるため、様々なトラブルも起こっています。
墓地、埋葬等に関する法律によると、葬儀、火葬後の遺体の埋葬方法について、特に規定は定まっていません。
ただし、法律制定当時は、散骨という考え自体なかったので、特段の事情のない限り、刑事責任を問われる可能性(死体遺棄、死体損壊罪など)もあります。
散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとされていますが、あくまで「刑法190条が法益とする一般的な概念」による見解なので、自由に散骨できるという許可が出ているわけではありません。
海や空で散骨する場合は、特に問題は起こっていませんが、陸で散骨する場合、トラブルが頻発しています。
・北海道長沼町の例
2005年3月に、北海道長沼町にて散骨を規制するための条例が制定されました。
農産物に関する風評被害を懸念しての条例制定でしたが、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出しています。
ただし、長沼町の条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあります。
実際、宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって散骨が行われる場合がありますが、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので、墓地以外での散骨は行われにくいのが現状です。
・海外の例
ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習があります。
近代以降の中国では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から、散骨するケースがあり、墓地が個人崇拝の対象となることを避けるため、あえて散骨が行われる場合があります。
また、墓地が聖地とならないように、あるいは墓が暴かれないように散骨する場合もあります。
ハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに散骨を行うと、多額の罰金を支払う事になり、最悪の場合は、国際上の問題にもなりかねないので、専門の業者を選ぶ事が必要です。