5月 14th, 2009 | No Comments »

手元供養(てもとくよう)とは、故人の「骨」を供養の対象とする事で、自宅供養(じたくくよう)とも言います。

一般的な葬送の方法である、葬儀・火葬後の寺院への納骨の代わりに(あるいは納骨を行った上で)遺骨(遺灰)を自宅等で保管し、慰霊の場を身近に置いて故人を偲ぶ事です。

手元供養品には、遺骨の扱い方で加工型と納骨型に分けることが出来ます。

手元供養品の種類として、地蔵の焼き物、石製(庵治石など)のオブジェや竹製、金属製、遺骨混入型のペンダント(カロートペンダント)などがあります。

手元供養が広がりつつある背景に、死生観、供養感の多様化(宗教的供養を望まない人が増えた、散骨・樹木葬といった自然葬を希望する人が増えた、故人の生きた証を残したいという要望など)や社会的背景(継承を前提とする「お墓制度」に対応できない家が増えてきた、葬儀費用の負担の大きさ、都市部の住宅事情により仏壇を置かない家庭が増えてきた)、精神的背景(残された遺族が、身近な人の死によって受ける精神的ダメージ(喪失感・罪悪感など)などから自発的に克服するきっかけとして)などが挙げられます。

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散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法の事を言います。

日本においては、比較的新しい埋葬方法であるため、様々なトラブルも起こっています。

墓地、埋葬等に関する法律によると、葬儀、火葬後の遺体の埋葬方法について、特に規定は定まっていません。

ただし、法律制定当時は、散骨という考え自体なかったので、特段の事情のない限り、刑事責任を問われる可能性(死体遺棄、死体損壊罪など)もあります。

散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとされていますが、あくまで「刑法190条が法益とする一般的な概念」による見解なので、自由に散骨できるという許可が出ているわけではありません。

海や空で散骨する場合は、特に問題は起こっていませんが、陸で散骨する場合、トラブルが頻発しています。

・北海道長沼町の例
2005年3月に、北海道長沼町にて散骨を規制するための条例が制定されました。

農産物に関する風評被害を懸念しての条例制定でしたが、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出しています。

ただし、長沼町の条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあります。

実際、宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって散骨が行われる場合がありますが、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので、墓地以外での散骨は行われにくいのが現状です。

・海外の例
ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習があります。

近代以降の中国では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から、散骨するケースがあり、墓地が個人崇拝の対象となることを避けるため、あえて散骨が行われる場合があります。

また、墓地が聖地とならないように、あるいは墓が暴かれないように散骨する場合もあります。

ハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに散骨を行うと、多額の罰金を支払う事になり、最悪の場合は、国際上の問題にもなりかねないので、専門の業者を選ぶ事が必要です。

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