死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類のことです。
この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できるようになります。
遺族の手で行うことも出来ますが、大抵は葬儀社が行うことがほとんどです。
手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されています。
死亡届は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなくてはなりません。
死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。
ただし、国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内の期限となっています。
届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書の併用形式となっています。
届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等です。
届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所長の順になっています。
だいたい、医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書を死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出することになります。
届出を受理した戸籍係は、戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行います。
提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付・保管されることになります。