仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
仏壇や仏具・神棚・墓石などの祭祀財産は、相続税について課税財産とは扱いません。
つまり非課税となります。
これは仏壇は個人のものではなく、葬儀や法要に伴う共有財産と捉えられるからです。
ただし、純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となります。
礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つです。
「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定があり、公序良俗を保護法益とし、具体的には国民の宗教生活の保護や国民の健全な宗教的敬虔感情の保護が挙げられています。
社会的法益に対する罪に分類されていますが、構成要件によっては信教の自由などの個人的法益や司法捜査の適正など、国家的法益も同時に保護する場合もあります。
この法律に抵触する犯罪を犯した場合、直接的な行為の客体が、財物や業務に該当する行為類型も多いため、例えば遺棄の故意で死体遺棄の結果をもたらした場合、どのような犯罪が成立するかが問題になり(抽象的事実の錯誤)、説教等妨害罪と業務妨害罪とが併合罪になることもあります。
礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます。
また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます。
墳墓発掘罪(第189条)
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処せられます。
死体等損壊罪、死体等遺棄罪、死体等領得罪(第190条)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処せられます。
墳墓発掘死体損壊等罪(第191条)
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられます。
変死者密葬罪(第192条)
検視を経ないで変死者を葬った(密葬)者は、10万円以下の罰金又は科料に処せられます。
全日本宗教用具協同組合(ぜんにほん しゅうきょうようぐ きょうどうくみあい、略称・全宗協)とは、中小企業等協同組合法に基づく経済産業省認可の法人組織で、宗教用具業界において葬儀社、葬儀屋を取りまとめている唯一の全国的組織の協同組合です。
仏壇、法衣、数珠、線香、神棚、神具等の各種宗教用具を扱う業者290社が加盟しています。
理事長は小堀賢一(株式会社小堀 取締役社長)氏です。
全日本宗教用具協同組合(以降、全宗協とする)は、経営の近代化を推進し、相互扶助の精神に基づき協同事業を行なうなど、会員企業の経済的地位の向上を図ることを目的としています。
散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法の事を言います。
日本においては、比較的新しい埋葬方法であるため、様々なトラブルも起こっています。
墓地、埋葬等に関する法律によると、葬儀、火葬後の遺体の埋葬方法について、特に規定は定まっていません。
ただし、法律制定当時は、散骨という考え自体なかったので、特段の事情のない限り、刑事責任を問われる可能性(死体遺棄、死体損壊罪など)もあります。
散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとされていますが、あくまで「刑法190条が法益とする一般的な概念」による見解なので、自由に散骨できるという許可が出ているわけではありません。
海や空で散骨する場合は、特に問題は起こっていませんが、陸で散骨する場合、トラブルが頻発しています。
・北海道長沼町の例
2005年3月に、北海道長沼町にて散骨を規制するための条例が制定されました。
農産物に関する風評被害を懸念しての条例制定でしたが、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出しています。
ただし、長沼町の条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあります。
実際、宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって散骨が行われる場合がありますが、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので、墓地以外での散骨は行われにくいのが現状です。
・海外の例
ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習があります。
近代以降の中国では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から、散骨するケースがあり、墓地が個人崇拝の対象となることを避けるため、あえて散骨が行われる場合があります。
また、墓地が聖地とならないように、あるいは墓が暴かれないように散骨する場合もあります。
ハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに散骨を行うと、多額の罰金を支払う事になり、最悪の場合は、国際上の問題にもなりかねないので、専門の業者を選ぶ事が必要です。
日本の法律上は、原則として、死体(もしくは妊娠7箇月以上の胎児)は死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされています(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。
ただし、伝染病予防法で定められていた疾病による死亡の場合は、上記法律に基づかなくても大丈夫です。
また、火葬をおこなう場合には、当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。
火葬許可を受けずに火葬した場合には、墓地、埋葬等に関する法律違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法190条「死体遺棄・死体損壊罪」に問われる可能性もあります。
日本では、仏教の伝来と共に伝わったという説が有力です。
これは釈迦が火葬されたことに由来するのですが、火葬を意味する「荼毘(だび)」は火葬を意味する梵語 jhpetaに由来し、仏教用語でもあります。
日本で最初に火葬された人は、道昭という奈良時代の僧侶です。
ただし、近世の頃は、火葬は多くの薪などの燃料を必要とし、また技術も求められるため、費用がかかる葬儀様式として避けられ、土葬が主流でした。
明治時代に入り、明治6年に火葬禁止令が布告されましたが、仏教徒からの反発や衛生面の理由から明治8年には禁止令を廃止しています。
その後は火葬技術が進歩したこともあり、火葬の普及率が一気に高まりました。