5 月 19th, 2009 | No Comments »

湯灌(ゆかん)とは、葬儀に際し遺体を入浴させ、洗浄することです。

簡易には遺体を清拭することで済ませる場合もあります。

故人が男性の場合は髭を剃られ、女性の場合は死に化粧が施されます。

地域差があり、湯灌が行われない所もあります。

葬儀社の手によって行われ、自宅で葬儀を行う場合などでは、給排水装置を積んだ専用車が手配され、葬儀会場へ専用の湯船が搬入されます。

看護師による簡易な清拭は「エンジェル・サービス」と呼ばれています。

中国の「南史」巻76陶弘景に「遺令して沐浴を須ひず(湯灌の事)」が記されています。

出家は湯灌して新浄衣および法服を着させ、在家は湯灌し鬚、髪を剃って、剃度の儀式を供えさせるのが作法であると言われていました。

仏教でも盛んに湯灌が行われるようになったのは、宋代、禅宗の勃興ののちであり、禅宗の伝来とともに日本に伝来したそうです。

ことに江戸時代には、死体検案を口実に菩提寺住職たちあいのもとに、湯灌が行われたようです。

湯灌を個人宅で行うのを嫌うために、湯灌のための湯灌場をもうけた寺院もありました。

「東海道中膝栗毛」巻3之上に「湯灌場はどこだ」とあり、ほとんどの寺院に常設されていたようです。

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5 月 18th, 2009 | No Comments »

全日本宗教用具協同組合(ぜんにほん しゅうきょうようぐ きょうどうくみあい、略称・全宗協)とは、中小企業等協同組合法に基づく経済産業省認可の法人組織で、宗教用具業界において葬儀社、葬儀屋を取りまとめている唯一の全国的組織の協同組合です。

仏壇、法衣、数珠、線香、神棚、神具等の各種宗教用具を扱う業者290社が加盟しています。

理事長は小堀賢一(株式会社小堀 取締役社長)氏です。

全日本宗教用具協同組合(以降、全宗協とする)は、経営の近代化を推進し、相互扶助の精神に基づき協同事業を行なうなど、会員企業の経済的地位の向上を図ることを目的としています。

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5 月 18th, 2009 | No Comments »

仏事コーディネーターとは、仏教と仏壇仏具、また、それらを取り巻く「仏事」に関する豊富な知識を持っていると認定した資格のことです。

実務経験者を講習と試験により審査し、証明するものとして、仏事コーディネーター資格審査協会が認定しています。

仏事コーディネーター資格審査協会は、全国の葬儀社を取りまとめている全日本宗教用具協同組合(全宗協)が後援しており、現在は全宗協の組合員とその従業者であることをその受験資格としています。

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5 月 18th, 2009 | No Comments »

葬祭業(そうさいぎょう)は、葬儀や祭事の執行を請け負う事業です。

俗に、葬儀社、葬儀屋と呼ばれています。

葬儀のみを行う場合は葬儀業と言う事もあります。

葬儀・葬祭の執行には国や地方公共団体の許認可は必要ありませんが、葬祭ディレクターや仏事コーディネーターなどの民間資格を取得する事が出来ます。

また、霊柩車などを用いて遺体の搬送を行う場合は、貨物自動車運送事業に該当するため、貨物自動車運送事業の許可(いわゆる緑ナンバー)が必要です。

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5 月 12th, 2009 | No Comments »

喪主(もしゅ)は葬儀の主宰者で、葬儀後の故人の供養の主宰者となる人が務めることになっています。

ほとんどの場合、配偶者か子が喪主を務め、子が未成年の場合は、子が喪主を務めた上で別の成年親族を後見人とする場合と、別の成年親族が喪主を務める場合があります。

子供が親から独立して生計を立てておらず、親が健全な場合は、親が喪主を務めます。

日本では、長男が喪主になる場合が多いです。

喪主は遺族の代表者として、弔問客への応対を務めることが多く、実際の葬儀の運営や進行は、葬儀委員長や葬儀会社が取り仕切る事が多いです。

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4 月 30th, 2009 | No Comments »

死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類のことです。

この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できるようになります。

遺族の手で行うことも出来ますが、大抵は葬儀社が行うことがほとんどです。

手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されています。

死亡届は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなくてはなりません。

死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内です。

ただし、国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内の期限となっています。

届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書の併用形式となっています。

届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名とよみかた、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等です。

届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所長の順になっています。

だいたい、医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書を死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出することになります。

届出を受理した戸籍係は、戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行います。

提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付・保管されることになります。

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